| 長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ |
診療報酬改定により 2026年6月1日から長期収載品(先発医薬品)を 患者さん自身で希望された場合、選定療養費として自己負担が発生します。
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選定療養費は健康保険の対象外となります。 対象となる品目についてはスタッフまでお問合せください。 |
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【対象】
後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品(準先発品を含む)
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【自己負担額】
後発医薬品の最高価格帯との価格差の2分の1
◇自己負担額の例◇
先発品が200円後発医薬品が100円でその価格差100円の場合、
自己負担額はおよそ(1割負担の方)70円(3割負担の方)100円となります。
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※次の場合は選定療養費対象外です。
■処方医が医療上の必要があると判断した場合
■在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
■形状や効能・効果の差異等で、後発医薬品では適切な使用が困難な場合
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◇選定療養費は、こども支援医療費の支給対象外です◇ 選定療養費については、自己負担となり、窓口での支払いが発生します。 |
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ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします.
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